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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
3前項の株主は、第一項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
4第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。
5ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
6第一項の特定の株主を定めた場合における第百五十八条第一項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第百六十条第一項の特定の株主」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特定株主からの取得(1項)
株主総会で特定の株主に156条1項の通知をする旨を併せて決議すれば特定株主から取得可。
特別決議(309条2項2号)
売主議決権排除(160条4項)。
売主追加請求権(3項)
他の株主は自己も売主に加えることを請求可(市場価格ある場合等は例外)。
趣旨
特定株主のみへの優遇を防止する株主平等原則の具体化。