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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、前条第一項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。
2次の各号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした株主は、その請求の日に、第百七条第二項第二号(種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第五号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
3第百七条第二項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合
4同号ロの社債の社債権者
5第百七条第二項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合
6同号ハの新株予約権の新株予約権者
7第百七条第二項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合
8同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
9第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合
10同号ロの他の株式の株主
11前項第四号に掲げる場合において、同号に規定する他の株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
12この場合においては、株式会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を前条第一項の規定による請求をした株主に対して交付しなければならない。
13当該株式が市場価格のある株式である場合
14当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
15前号に掲げる場合以外の場合
16一株当たり純資産額
17前項の規定は、当該株式会社の社債及び新株予約権について端数がある場合について準用する。
18この場合において、同項第二号中「一株当たり純資産額」とあるのは、「法務省令で定める額」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取得請求権付株式の取得効力発生(1項)
会社は166条1項取得請求の日に、請求対象の取得請求権付株式を取得。請求到達と同時の効力発生で会社の意思表示不要。
対価別の地位取得(2項)
対価が①社債(107条2項2号ロ)→社債権者、②新株予約権(同ハ)→新株予約権者、③新株予約権付社債(同ニ)→社債権者かつ新株予約権者、④他種類株式(108条2項5号ロ)→他種類株主、として各地位を請求日に取得。
1株未満端数の金銭処理(3-4項)
他種類株式数に1株未満端数があるときは切捨。市場価格ある場合は法務省令所定方法による1株市場価格、ない場合は1株当たり純資産額に端数を乗じた額の金銭を交付。社債・新株予約権の端数も準用(純資産額部分は法務省令読替)。