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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。
2ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取得日の決定機関(1項)
107条2項3号ロ(取得日を定款で別途定める方式)の取得条項付株式について、会社は取得日を株主総会決議(取締役会設置会社は取締役会決議)で定める。定款別段の定めある場合除く。
株主・登録質権者への2週間前通知(2項)
取得日を定めたときは、取得条項付株式の株主(取得対象を一部に限定する場合は169条決定後の対象株主)と登録株式質権者に対し、取得日の2週間前までに通知必要。
公告による代替(3項)
2項通知は公告で代替可能。