条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百七十一条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。
2当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
3当該株主総会において議決権を行使することができない株主
4株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しなければならない。
5前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
6株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
7株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
全部取得条項付種類株式の取得価格決定
全部取得条項付種類株式の取得決議に反対する株主は、取得日の20日前から取得日前日までに裁判所価格決定申立て可能。法定利率による利息。MBO等キャッシュアウト時の重要救済(最決H23.4.19等多数の判例)。