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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
2次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
3第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めがある場合
4同号イの株式の株主
5第百七十一条第一項第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合
6同号ロの社債の社債権者
7第百七十一条第一項第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合
8同号ハの新株予約権の新株予約権者
9第百七十一条第一項第一号ニに掲げる事項についての定めがある場合
10同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
全部取得条項付種類株式の取得効力(1項)
株式会社は取得日に全部取得条項付種類株式の全部を取得する。包括的取得効果。
対価交付(2項)
会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(172条1項取得価格決定申立てをした者除く)は、取得日に171条1項株主総会決議による定めに従い、以下となる: ①株式(1号イ)、②社債権者(1号ロ)、③新株予約権者(1号ハ)、④新株予約権付社債権者(1号ニ)。
実務的位置づけ
100%減資・上場廃止のスクイーズアウト手段として活用される。