条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2株式会社は、取得日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
4ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
5前項の書面の閲覧の請求
6前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
7前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
8前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事後備置書面・電磁的記録の作成義務(1項)
全部取得条項付種類株式を取得した会社は、取得日後遅滞なく、取得株式数その他法務省令所定事項を記載した書面または電磁的記録を作成する義務。
本店6箇月備置(2項)
1項書面・電磁的記録を取得日から6箇月間、本店に備え置く義務。
株主・元株主の閲覧謄写請求権(3項)
取得後の株主または取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、営業時間内いつでも書面閲覧・謄抄本交付・電磁的記録表示閲覧・電磁的方法提供を請求可能。書面謄抄本・電磁的記録提供請求は会社所定費用支払必要。事後の対価相当性争訟(172条価格決定申立て)の証拠アクセス権。