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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定による請求があった場合には、第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。
2株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者は、前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
3裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とする。
5第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、前条第一項の規定による請求は、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
協議による売買価格決定(1項)
相続人等からの売渡請求(175条)があった場合の売買価格は、会社と相続人等との協議で定める。
20日以内の裁判所申立て(2項)
会社または相続人等は売渡請求日から20日以内に、裁判所へ売買価格決定の申立て可能。
資産状態等の考慮事情(3項)
裁判所は売渡請求時の会社の資産状態その他一切の事情を考慮して価格決定。
申立効果と効力喪失(4-5項)
2項期間内に申立てがあるときは裁判所決定額が売買価格。申立てなく協議も不調のときは売渡請求は効力喪失。