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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、自己株式を消却することができる。
2この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
3取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己株式消却の可能性(1項前段)
株式会社は自己株式を消却することができる。消却=株式そのものを絶対的に消滅させる行為。
消却数の決定義務(1項後段)
消却する自己株式の数(種類株式発行会社は種類・種類ごとの数)を定めなければならない。
取締役会決議要件(2項)
取締役会設置会社では取締役会決議による。重要な経営判断として取締役会に留保。