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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
対象会社は、前条第一項第一号の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日から取得日後六箇月(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後一年)を経過する日までの間、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2特別支配株主の氏名又は名称及び住所
3第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
4第百七十九条の三第一項の承認をした旨
5前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
6売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
7ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
8前項の書面の閲覧の請求
9前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
10前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
11前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事前備置義務(1項)
対象会社は179_4条1項通知の日または2項公告の日のいずれか早い日から取得日後6箇月(非公開会社は1年)まで、特別支配株主の氏名住所・売渡請求事項・承認した旨・法務省令事項を記載した書面または電磁的記録を本店備置必須。
売渡株主等の閲覧謄写請求権(2項)
売渡株主等は営業時間内いつでも閲覧・謄本抄本交付請求が可能。情報開示によりキャッシュアウトの公正性確保。謄本交付等は会社の定めた費用負担。