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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
対象会社は、前条第一項の承認をしたときは、取得日の二十日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
2売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。)
3当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項
4売渡株式の登録株式質権者(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式の登録株式質権者及び売渡新株予約権の登録新株予約権質権者(第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。))
5当該承認をした旨
6前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、公告をもってこれに代えることができる。
7対象会社が第一項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、特別支配株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたものとみなす。
8第一項の規定による通知又は第二項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取得日20日前までの通知義務(1項)
対象会社は承認後、取得日の20日前までに売渡株主等および登録株式質権者に対し、承認した旨・特別支配株主の氏名住所・売渡請求事項を通知必須。20日間は買取価格決定申立てや差止請求のための準備期間。
公告による代替(2項)
売渡株主以外への通知は公告で代替可能。費用効率化。
売渡請求のみなし効果(3項)
通知または公告により、特別支配株主から売渡株主等に対し株式等売渡請求がされたものとみなされる。
費用負担(4項)
通知・公告費用は全て特別支配株主の負担。対象会社の負担にしない設計。