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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
差止請求権(株主救済)
株式併合が法令または定款に違反する場合に株主が不利益を受けるおそれがあるとき、株主は会社に対し当該株式併合をやめることを請求可能。2014年改正で導入。新株発行差止め210条と同様の事前救済。仮処分の被保全権利となる。