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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
2株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
基準日株主の自動取得(1項)
基準日株主は183条2項2号の効力発生日に、基準日保有株式数に同条2項1号の割合を乗じた数の株式を取得。株式分割は意思表示不要で当然に効力発生。
発行可能株式総数の取締役会決議増加特則(2項)
1種類のみの株式発行会社は466条(定款変更原則特別決議)にかかわらず、株主総会決議なしで発行可能株式総数を比率倍増範囲内で増加する定款変更が可能。株主構成不変・希釈化なしのため例外的に取締役会権限化。