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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式無償割当
株主に対し新たに払込なくして株式を割当てる。
株式分割との差異
種類株式発行会社で他種類の株式を割当てることが可能。自己株式が無償割当を受けない。
決定機関(186条)
取締役会設置会社は取締役会、非設置会社は株主総会普通決議(定款で別段の定め可)。