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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
2株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
3当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
4株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
5前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
6第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
7ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式無償割当ての決議事項(1項)
株式無償割当てをする都度、①株主に割り当てる株式数(または算定方法)、②効力発生日、③種類株式発行会社では割当てを受ける株主の有する株式の種類を定める必要。
持株比例原則(2項)
自己株式以外の株主の有する株式数に応じて割り当てる内容必須。比例原則違反は手続違法。
決定機関(3項)
原則として株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議で決定。定款で別段の定め可能。