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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期間定めなき契約解除(1項)
会社・代理商は契約期間を定めなかったときは2か月前までに予告して契約を解除できる。継続的契約関係における信頼保護のための予告期間。
やむを得ない事由による即時解除(2項)
やむを得ない事由があるときは会社・代理商はいつでも契約解除可能。継続的契約一般の法理を明文化。