条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。
2ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理商留置権
代理商は取引代理・媒介により生じた債権の弁済期到来時、弁済を受けるまで会社のため占有する物・有価証券を留置できる。商人間留置権(商521)の代理商版。
別段の特約による排除
当事者が別段の意思表示をしたときは適用なし。任意規定。
民事留置権との比較
目的物と被担保債権の個別牽連性を要しない点で民事留置権(民295)より強力。会社所有物に限定。