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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
単元未満株式買取請求権(1項)
単元未満株主は会社に対し買取請求可。
撤回制限(2項)
請求後は会社承諾なく撤回不可。
価格
市場価格ある場合は市場価格、ない場合は1株純資産額相当(193条)。