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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。
2当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合
3当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
4前号に掲げる場合以外の場合
5株式会社と前条第一項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額
6前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
7裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
8第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。
9第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とする。
10前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
11株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
単元未満株式買取価格の決定(1項)
192条1項の単元未満株式買取請求があった場合、価格は以下による: ①市場価格ある株式=法務省令所定の市場価格、②市場価格なき場合=会社と単元未満株主との協議。
協議不成立時の裁判所申立(2-4項)
市場価格なき場合の協議不成立時は、20日以内に裁判所に価格決定申立て可能。裁判所は会社資産状態その他一切事情を考慮。期間内に申立てがあったときは裁判所決定額が価格となる。
申立てなき場合の純資産額基準(5項)
市場価格なき場合で期間内申立てなしのときは、1株当たり純資産額×単元未満株式数を価格とする。
効力・株券引換(6項7項)
買取りは代金支払時に効力発生。株券発行会社では株券引換弁済。