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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
2単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
4第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
単元未満株式売渡請求の定款定め(1項)
会社は単元未満株主が、自己の保有数と併せて単元株式数となる数の株式を会社から売渡してもらうよう請求できる旨を定款で定めることが可能。買取請求(192条)の裏返しで、単元完成支援制度。
請求の方式(2項)
売渡請求は売り渡しを求める単元未満株式の数(種類株式は種類別数)を明示して行う。
会社の売渡義務(3項)
売渡請求を受けた会社は、当該数の自己株式を保有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡す義務。自己株式枯渇時は不履行とならない。
買取請求規定の準用(4項)
192条3項(基準日株主限定)および193条1項-6項(市場価格・裁判所決定等)の規定を売渡請求に準用。価格決定メカニズムは買取請求と共通。