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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
2前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
単元株式数の減少・廃止の取締役会権限化(1項)
466条(定款変更原則特別決議)にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社は取締役会決議)で単元株式数を減少または廃止する定款変更が可能。少数株主の議決権を回復方向への変更のため例外的に取締役会権限化。
事後通知義務(2-3項)
効力発生日以後遅滞なく、株主(種類株式は当該種類株主)に対し定款変更した旨を通知必須。公告で代替可能。