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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
5年継続到達不能時の通知省略(1項)
会社の通知・催告が5年以上継続して到達しない場合、会社は当該株主への通知催告を要しない。所在不明株主対応の事務負担軽減。
履行場所の会社住所地への変更(2項)
通知省略対象株主への会社債務の履行場所は会社住所地となる。民法484条(債権者住所地原則)の例外。
登録株式質権者への準用(3項)
登録株式質権者にも準用。