条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
2その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
3その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
4株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。
5この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
6株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。
7この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
8買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
9前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
10取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
11第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。
12前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
13継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
所在不明株主株式の競売要件(1項)
①196条1項または294条2項により通知催告不要、かつ②5年間継続して剰余金配当を受領しなかった株式について、会社は競売し代金を株主に交付可能。所在不明株主の整理制度。
市場価格売却・任意売却(2項)
競売に代えて、市場価格ある株式は法務省令算定方法による額で、市場価格なき株式は裁判所許可を得て競売以外の方法で売却可能。取締役2人以上の場合は全員同意により申立て。
会社による買取り(3-4項)
売却株式の全部または一部を会社自身が買取可能。買取株式数・対価金銭総額を定める。取締役会設置会社は取締役会決議必須。自己株式取得規制の特則。
登録株式質権者がある場合(5項)
登録株式質権者がある場合、当該質権者も①通知催告不要、②5年継続剰余金配当未受領の両要件該当時に限り、競売・売却可能。