条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。
2ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
3第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
4第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
5第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。
6第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公告・各別催告義務+3か月以上の異議期間(1項)
197条1項競売・2項売却時、株主その他利害関係人が一定期間(3か月以上)異議を述べることができる旨等を公告し、かつ株主・登録株式質権者には各別に催告必須。
催告の方法(2-3項)
126条1項・150条1項の原則にかかわらず、株主名簿記載住所(別途連絡先通知ある場合はその場所)への発信必須。共有株式は共有者の住所宛て。
5年通知省略規定の適用除外(4項)
196条1項の通知省略は本条の催告には適用しない。所在不明株主整理手続では必ず通常の催告を実施。
株券無効化(5項)
株券発行ある株式について公告し、期間内に利害関係人の異議がなければ、株券は期間末日に無効。