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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
登録株式質権者への発信主義
会社が登録株式質権者にする通知・催告は、株主名簿記載の住所(質権者が別途通知した場所・連絡先含む)に発すれば足りる。
到達擬制(2項)
通知・催告は通常到達すべき時に到達したとみなす。126条1項2項と同一構造で会社の通知負担軽減。