条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2質権者の氏名又は名称及び住所
3質権の目的である株式
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式質権の名簿記載請求権
株式に質権を設定した者は、会社に対し、①質権者の氏名・名称・住所、②質権の目的である株式、を株主名簿に記載・記録することを請求可能。設定者からの単独申請。
趣旨
登録株式質権者(150-154条)として優先弁済・物上代位等の特別効果を受けるための登録手続。略式質との区別根拠。