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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
3民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
登録質の対抗要件(1項)
質権設定者の請求で質権者氏名・住所等を株主名簿に記載・記録。
会社・第三者対抗(2項)
登録質は名簿記載により会社その他第三者に対抗可。