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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
2株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
質権設定可(1項)
株主は株式に質権を設定できる。
株券発行会社の特則(2項)
株券発行会社の株式質入れは株券交付が効力要件。
略式質と登録質
147条に記載のあるものを登録質(質権者氏名を株主名簿に記載)、ないものを略式質。