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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
2ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
3株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合
4株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)
5前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
みなし承認の3類型
①承認請求から2週間内に通知なし(1号)②会社買取通知後40日内に売買契約締結なし(2号)③指定買取人通知後10日内に契約締結なし(3号)。
効果
譲渡承認決定があったものとみなされる。
趣旨
会社が手続を遅延させて株主の譲渡機会を奪うことを防止。