条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
登録質権者の優先弁済(1項)
剰余金配当・残余財産分配・株式買取代金等から優先弁済を受ける(物上代位)。
金銭直接受領(4項)
登録質権者は会社から直接金銭を受け取ることが可能。
略式質との差異
略式質では会社が誰を質権者か知り得ず、株主に対する払戻しを差止める必要がある。