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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。
2募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
心裡留保・通謀虚偽表示規定の適用排除(1項)
民法93条1項ただし書(心裡留保)・94条1項(通謀虚偽表示)は募集株式引受けの申込み・割当て・205条1項契約の意思表示に適用しない。集団的法律関係の安定確保。表意者保護より資本充実・取引安全を優先。
錯誤・詐欺・強迫の取消制限(2項)
引受人は209条1項により株主となった日から1年経過後、または株式について権利行使後は、錯誤・詐欺・強迫を理由に引受けを取消し不可。会社設立時の出資取消し制限(51条・102条6項)と同趣旨。