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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
3事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
4譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
5第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
商号続用譲受会社責任(1項)
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合、譲受会社も譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。外観信頼保護のための法定責任。
登記・通知による免責(2項)
事業譲り受け後遅滞なく、譲受会社が本店所在地で譲渡会社債務を弁済する責任を負わない旨を登記すれば免責。遅滞なき登記+通知でも同様(譲渡会社からの通知必要)。
譲渡会社の責任消滅(3項)
1項により譲受会社が責任を負う場合、譲渡会社の責任は事業譲渡日後2年以内に請求・予告がない債権者に対しその期間経過時に消滅。短期除斥期間。
善意弁済者の保護(4項)
譲渡会社債権を譲受会社に弁済した者が善意・無重過失なら効力あり。商号続用による外観信頼を弁済者側にも適用。