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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
2譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債務引受広告責任(1項)
譲受会社が譲渡会社商号を引き続き使用しない場合でも、譲渡会社事業による債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社債権者は譲受会社に弁済請求可能。表示への信頼保護。
譲渡会社責任の2年除斥(2項)
1項により譲受会社が責任を負う場合、譲渡会社の責任は広告日後2年以内に請求・予告がない債権者に対しその期間経過時に消滅。
趣旨
商号不続用+債務引受広告の組み合わせを商号続用と同様に扱う。広告という積極的表示行為への信頼を法定で保護。