条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
2次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
3次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
4各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
設立方法の選択(1項)
①発起設立=発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法、②募集設立=発起人が一部を引き受け、残部の引受人を募集する方法。
発起人の株式引受義務(2項)
発起人は設立時発行株式の少なくとも1株以上を引き受けなければならない。
趣旨
発起人に当事者性を持たせ、無責任な設立企画を防止する。