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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。
3株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。
4第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
権利推定(1項)
新株予約権証券の占有者は、適法な所持人と推定される。
善意取得(2項)
悪意・重過失なく交付を受けた者は新株予約権を善意取得する。