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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
3第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
登録質の対抗要件(1項)
新株予約権の質入れは質権者の氏名・名称・住所を新株予約権原簿に記載・記録しなければ会社その他第三者に対抗できない。登録質。
証券発行新株予約権の対抗要件(2項)
証券発行新株予約権の質権者は新株予約権証券を継続占有しなければ質権を対抗できない。
証券発行新株予約権付社債の対抗要件(3項)
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は新株予約権付社債券を継続占有しなければ対抗不可。