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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権証券の発行(1項)
新株予約権証券発行の定め(236条1項10号)がある場合、会社は新株予約権発行日以後遅滞なく証券を発行。
非発行が原則
新株予約権証券は発行する旨の定めがある場合のみ発行(株券と同様)。