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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2株式会社の商号
3当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記載事項(柱書)
新株予約権証券には①商号②証券番号③新株予約権の内容・数④記名式か無記名式か等を記載し代表取締役が署名又は記名押印。
趣旨
有価証券としての要式性確保。