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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記名式・無記名式の転換
新株予約権者は、別段の定めがなければ記名式と無記名式の転換を会社に請求できる。
趣旨
流通性と権利者確定の選択肢提供。