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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
2第百七十九条の三第一項の承認
3売渡新株予約権
4取得条項付新株予約権の取得
5当該取得条項付新株予約権
6組織変更
7全部の新株予約権
8合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
9全部の新株予約権
10吸収分割
11第七百五十八条第五号イに規定する吸収分割契約新株予約権
12新設分割
13第七百六十三条第一項第十号イに規定する新設分割計画新株予約権
14株式交換
15第七百六十八条第一項第四号イに規定する株式交換契約新株予約権
16株式移転
17第七百七十三条第一項第九号イに規定する株式移転計画新株予約権
18株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得)によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。
19第百七十九条の三第一項の承認
20特別支配株主
21取得条項付新株予約権の取得
22当該株式会社
23組織変更
24第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
25合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
26第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
27吸収分割
28第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社
29新設分割
30第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社
31株式交換
32第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社
33株式移転
34第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
35第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となる。
36第一項第一号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
37第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。
38この場合において、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは、「第二百九十三条第二項各号」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権付社債券(1項)
新株予約権付社債を発行する場合、債券は新株予約権証券を兼ねる単一の券面で発行。
記載事項(2項)
社債事項(697条)と新株予約権事項(289条)の双方を記載。