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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券には、第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項のほか、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数を記載しなければならない。
2証券発行新株予約権付社債についての社債の償還をする場合において、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは、株式会社は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券と引換えに社債の償還をすることを請求することができない。
3この場合においては、株式会社は、社債の償還をするのと引換えに、当該新株予約権付社債券の提示を求め、当該新株予約権付社債券に社債の償還をした旨を記載することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権付社債の特則(1項)
新株予約権付社債の譲渡は、社債と新株予約権が一体(254条2-3項)。一方のみの譲渡は原則不可。
質入の一体性(2項)
質入も同様に一体。
趣旨
新株予約権付社債(旧転換社債・ワラント債)の経済的一体性確保。