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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
万能機関性(取締役会非設置会社・1項)
会社に関する一切の事項について決議可能。
限定列挙事項(取締役会設置会社・2項)
本法及び定款に定める事項に限定。
定款による拡張(3項)
取締役会設置会社でも定款で総会権限を拡張可。
趣旨
取締役会設置会社では業務執行効率化のため総会権限を限定。