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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
定時総会(1項)
毎事業年度の終結後一定の時期に招集しなければならない。計算書類承認・配当決議の場とされる。
臨時総会(2項)
必要がある場合いつでも招集可。取締役会設置会社では取締役会決議で招集決定。
招集権者(3項)
原則取締役が招集(297条の少数株主請求・裁判所許可による株主招集は例外)。