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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2株主総会の日時及び場所
3株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
4株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
5株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
6前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
7取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
8ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
9取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
10取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
招集事項決定(1項)
①日時場所②目的事項③書面投票採用の有無④電子投票採用の有無⑤その他法務省令事項を取締役が決定。
取締役会決議(4項)
取締役会設置会社では1項各号の決定は取締役会の専決事項。代表取締役一任不可。
書面投票義務(2項)
株主1000人以上の会社は書面投票採用が義務(公開会社の少数株主保護)。