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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
3前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
4株式会社が取締役会設置会社である場合
5取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
6この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
7前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通知期間(1項)
公開会社は総会日の2週間前、非公開会社は1週間前(取締役会設置会社)、それ以外は定款で短縮可。
書面通知義務(2項)
①書面・電子投票採用②取締役会設置会社の場合は書面通知必須。
通知事項(4項)
298条1項各号の事項を記載。瑕疵があれば831条1項1号により決議取消事由。