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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
全員同意省略
株主全員の同意があれば招集手続を省略できる。
ただし書
298条1項3号・4号(書面・電子投票)を定めた場合は省略不可(投票機会保障のため)。
趣旨
1人会社・閉鎖会社の手続簡素化。同意は黙示でも可(判例)。