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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公証人の認証(1項)
定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない。
認証後の変更制限(2項)
原則として認証後は発起人全員の同意でも変更不可。例外:33条7項・9項・37条1項3項・96条等の法定事由に限り変更可。
趣旨
定款の同一性・真正性確保と恣意的変更防止。