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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
3この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
4公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
5第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
議題提案権(1項)
株主は一定の事項を総会の目的とすることを請求できる。取締役会非設置会社では単独株主権。
少数株主権化(2項)
取締役会設置会社では総株主議決権の100分の1または300個以上を6か月(公開会社のみ)保有する株主の権利。
請求期限(2項)
総会8週間前までに請求。期間経過後は招集権者の裁量。