条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。
2ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
議案提案権
株主は総会において目的事項につき議案を提出できる(修正動議を含む)。
制限
①法令定款違反議案②実質的に同一議案で過去3年内に総議決権10分の1未満の賛成しか得られなかったものは拒絶可。
単独株主権
本条は単独株主権。305条と異なり持株要件なし。