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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
3株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
議決権不統一行使(1項)
株主は自己の有する議決権を統一しないで行使することができる。
事前通知(2項)
取締役会設置会社では会日3日前までに不統一行使する旨と理由を会社に通知。
拒絶(3項)
他人のため株式を有する者でない場合、会社は不統一行使を拒絶できる。