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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
2ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
説明義務
取締役・会計参与・監査役・執行役は株主から特定事項につき説明を求められた場合、必要な説明をしなければならない。
拒絶事由
①総会目的事項外②株主共同利益著しく害する③調査必要で事前通知ない④その他正当事由。
違反効果
決議方法の法令違反として831条1項1号により決議取消事由(裁量棄却の余地あり)。
判例
東京高判昭和61・2・19等。平均的株主基準で必要性判断。